源泉所得税とは:会社や個人事業主が給与の支払いをする場合、給与から所得税分を事前に差し引いて、従業員本人の代わりに納付する。青色専従者もここで言う従業員に該当する。
源泉所得税の納期の特例
源泉所得税の納付に関しては、給与を支払った翌月の10日までに「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 領収済み通知書」という書類を税務署に提出する。納期の特例の承認をもらっていれば、これが年に2回(7月と1月)の提出でよくなる。そのためまずは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する。
給与支払いする従業員が10人未満までの事業者のみ出せる。
実際の運用方法
納期の特例の承認をもらったら、7月と1月にetaxで「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 領収済み通知書」を作成して送信するだけでいい。実際に支払いした専従者給与の額を入力、月8万円ぐらいで設定している人なら税額は0にするだけでいい。