【日本側の入籍手続き編】台湾と日本の国際結婚について解説

国際結婚

 

ここでは台湾人と日本人の国際結婚の手続きについて解説します。

私は台湾妻と結婚しているので、実際に自分たちで行った手続きを紹介します。

あくまでも2020年時点の情報となりますので、ご理解のうえ参考ください。

 

全体のおおまかな流れ

1.日本側入籍

2.台湾側入籍

3.日本での配偶者ビザ申請

申請時の状況

夫(私)と妻(台湾人)で日本で同居

私は普通に居住、妻はワーキングホリデーのビザで日本に滞在

配偶者ビザ申請直前にワーキングホリデーのビザが切れ、一時帰国・再入国してからの申請

長くなりますので、本記事では

「日本側での入籍」

についてのみ紹介します。

 

ステップ1「日本側の入籍手続き」はこちら:本記事

ステップ2「台湾側の入籍手続き」はこちら:【台湾側の入籍手続き編】台湾と日本の国際結婚について解説

ステップ3「配偶者ビザの申請」はこちら:【配偶者ビザ申請編】台湾と日本の国際結婚について解説

概要と注意事項まとめ

まずは日本側での入籍手続きをします。具体的には、以下のステップです。

  1. 最寄りの役所(出張所)で婚姻届を入手
  2. 必要書類をそろえる
  3. 居住地の役所に書類一式を提出
  4. 役所の手続き完了後、新しい戸籍謄本を入手

注意事項を先に明記します

  • 書類は鉛筆やすぐに消えるペンは不可。油性のボールペンで記入します。
  • 修正ペンや修正テープでの訂正は不可。書き間違えたら二重線で訂正すれば大丈夫です。
  • 外国人は印鑑がなければ指印でも大丈夫です。
  • 役所に婚姻届けを提出する際は、2人で行く必要があります。

 

必要書類

2人で必要な書類

  • 婚姻届 一部

日本配偶者

  • 戸籍謄本(全部) 一部

台灣配偶者

  • 戸籍謄本(全部) 一部
  • 戸籍謄本の日本語訳文 一部
  • パスポート原本とコピー 一部

一部ネット情報では「*婚姻要件具備証明書」が必要とありましたが、私たちの時は要求されませんでした。最初に最寄りの役所で確認した方がいいです。

婚姻要件具備証明書=台湾で結婚していないことを証明する書類(独身証明書)

婚姻届

1.日付、宛先

提出する日付と市役所の名称を記入します。

2.氏名、生年月日

台湾人の名前は漢字で、フリガナにカタカナ読み記入で大丈夫です。

台湾人の生年月日は西暦で記入して大丈夫です。

3.住所を記入

もし台湾人が日本に住所登録がない場合は台湾の住所を記入します。ワーホリビザなどで日本に滞在していればその住所を記入します。夫になる人と同居していれば、「先に同じ」で大丈夫です。

4.本籍

筆頭者の氏名は、戸籍謄本の一番上に書いてある人です。通常は父親ですね。台湾人の本籍地は「中国」と記入する必要があります。台湾人と結婚しようとしている方は意味は分かると思いますので説明は割愛します。どうしても嫌な方は、「中国(台湾)」と書いても大丈夫です。国以降の詳細住所は記入不要です。

5.父母の氏名と続柄

それぞれの父母の氏名と自分の続柄を記入します。

6.婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

『夫の氏・妻の氏』はチェック不要です。ここで2人の本籍を新しく決める必要があります。一般的には今住んでいる住所か、どちらかの実家、思い出の場所などにしますが、決まりはありません。私たちは、私の実家は九州で不便だし、今は賃貸だし、ということで、東京タワーの住所にしました。以後コンビニで戸籍謄本を印刷できることを考えたら、対応している地域を選んだ方が便利です。ただし、婚姻登録を行うのは、届けに記入した本籍地の役所で行われますので、今いる場所からあまりにも遠い地域にすると役所間での書類転送に時間をとられます。

7.同居を始めたとき

同居を始めた日か、結婚式を挙げた日のどちらか、早かった方を記入します。どちらもまだなら空欄です。

8.初婚と再婚の別

それぞれ初婚か再婚かチェックします。

9.同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事

1~6まで選択肢があるので当てはまるものにチェックを入れます。

10.その他

役所から要求された書類があればその名称を記入します。私たちの場合は、「戸籍謄本とその訳文」と記入しました。

11.届出人署名押印

それぞれ署名・押印します。

12.証人

2人の証人に署名・押印してもらいます。住所などは知っていればこちらで書いても大丈夫です。証人についての規定は以下の通りです。

  • 証人は満20歳以上
  • 外国人を証人にする場合、日本の住民票を持っていること
  • 家族に証人になってもらう場合でも印鑑はそれぞれのものを使う

 

戸籍謄本(全部事項証明書)

台湾人の戸籍謄本が必要です。台湾にいる家族に代理で取ってもらって郵送してもらってもいいです。ほかの手続きでも必要になるので三部ほど入手しておいた方がいいです。日本人の場合は、今の居住地と本籍地が異なる場合に戸籍謄本の提出が必要となるようです。本籍地の役所が対応していれば、コンビニでマイナンバーカードを使って印刷できます。私の場合は九州の田舎なので、コンビニで印刷できず、郵送で申請して取り寄せました。

戸籍謄本の有効期限は3カ月以内というルールなので、入手後は早めに婚姻届と一緒に提出した方がいいです。

 

戸籍謄本の日本語訳文

日本で提出するため、台湾の戸籍謄本を日本語に訳します。特に規定はないので、誰が訳してもいいです。

 

パスポート/免許証

  • 日本配偶者のパスポートか運転免許証(書類提出当日に携帯していけばOK)
  • 台灣配偶者のパスポート原本とコピー一部



書類提出~役所の処理完了まで

上記の必要書類がそろったら居住地の役所へ提出に行きます。私たちの場合は、私の仕事が終わってから夜間に役所に行きました。

役所の営業時間外に提出する場合は、書類一式を守衛の方に渡せばOKです。この場合は台湾人のパスポートも提出するのはコピーだけでOKです。守衛の方からも言われますが、あくまでも受け渡しだけなので、翌日ちゃんと受理手続きに入ったかどうか、自分で役所に電話して確認した方がいいです。問い合わせの連絡先は、守衛の方が用紙をくれます。

書類に不備がなければ、数日後には【受理連絡通知書】が自宅に送られてきます。【受理連絡通知書】は、受理開始されただけです。これから記入した新しい本籍地に書類が転送され、本籍登録が行われます。本籍登録には通常1~2週間かかります。私たちの場合は2週間かかりました。

急いでいる場合は、新しい本籍地の役所に電話して状況を確認してもいいです。役所側の処理が完了したら、通知が郵送されてきます。そしたら本籍地の役所に出向いて新しい戸籍謄本を入手しましょう。次のステップで必要になります。

次のステップ【台湾側での手続き】はこちら:【台湾側の入籍手続き編】台湾と日本の国際結婚について解説