株式投資(デイトレやスイングトレード)やFXトレードに関連して発生する費用を必要経費に計上できるのか?
- 家賃
- ネット回線・スマホ回線代
- パソコン・モニター・スマホ等のハード機器の購入費
- 勉強会やセミナー代
- スクール代やメルマガ購読料
- 書籍購入費
結論
株取引等の売却益は基本的に「譲渡所得」となり必要経費を控除できないとされてきたが、所有1年以下の短期売買による収入は「事業所得」または「雑所得」として申告が可能。
確定申告書には「先物取引に係る雑所得等」という欄がある。
ポイント
所有期間1年超の上場株式等及び非上場株式等の譲渡による所得は、譲渡所得とする。
信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得とする。
補足
サラリーマンなら雑所得と関連経費を確定申告するほうが税額を抑えることができる。個人事業主の場合も同様だが、自宅兼事務所で事業所得がある場合、本業と投資部分で家賃や通信費を案分するのは複雑になる。勉強会やセミナー代
、スクール代やメルマガ購読料、書籍購入費であれば雑所得の経費として申告できると考えられる。
投資で得る利益が本業と同レベルの収入で同じくらい時間をかけているのであれば、事業所得としての申告もできると考えられる。逆に赤字を出した場合、雑所得での申告しかできないので、税金を抑える効果はない。雑所得は赤字になっても、事業所得やサラリーマンの所得と相殺はできない。その際は分離課税を選択する。