節税のためには事業に関わる必要経費を漏れなく計上することが重要。用途が明らかに事業のみだと証明できる場合は100%経費に。自宅兼事務所の賃料・光熱費や、事業とプライベートで兼用する備品などの生活費の一部は、可能な限り経費にする。
※ただし税務署に対して論理的な根拠をもって説明できる按分率で計算することが大前提。
明らかに事業割合が100%の経費(一例)
- 自宅外に借りる事務所の賃料
- 人件費(従業員へ支払う給与)
- 仕入れ商品
- 商品の輸送費
- 出張交通費・宿泊費
- 仕事部屋専用の備品
事業割合に応じて案分する ※案分率の目安(参考):税務署へ論理的に説明できる根拠をもって設定する
床面積で計算する
- 家賃
- 戸建てやマンションの取得費(土地を除き、建物とその消費税部分のみ)
- 住宅取得の登記費用、印紙、事務手数料など
- 管理費、修繕積立金
- 修繕積立基金
- 火災保険
- 地震保険(控除分を除いた残りの部分)
- 電気代
- 観葉植物
写真のように間取り図で仕事部屋が全体の何%になるか示すのがよい。例えば全体が27畳で仕事部屋は6畳(22%)など。

一般的に会社にはトイレや給湯室があるので、トイレやキッチンの一部も事業で使う床面積に含める。例えば毎日8時間(1日の1/3)仕事するのであれば、トイレやキッチンの一部の面積も1/3を事業割合にする。
時間で計算する
- スマホ・ネット回線の通信費
- イヤホン、iPadなど
- ウォーターサーバーのレンタル料
- トイレットペーパーなどの消耗品
これらは床面積で計算するのもありだが、1日8時間労働であればプライベートの8時間と半々で案分率1/2の50%とする。残り8時間は睡眠時間なのでそもそも分母には入れない。トイレットペーパーなどの消耗品は、睡眠時間の8時間は消費しないので案分率1/2の50%で計算する方が妥当と言える。