必要経費にできるもの
個人事業主が必要経費に計上できるのは主に次の3つ
- 事業に関わるもの
- 経費になる税金(租税公課)
- 中小機構「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済)
必要経費の考え方・ポイント
- 事業に関わる支出を経費計上する(可能な限り生活費の一部を家事按分して経費にする)
- 経費になる税金を忘れずに計上する
- 仕訳のルールを統一する(継続性の原則)
- 決算書にない勘定科目を追加してもOK
- 中小機構「経営セーフティ共済」などを活用する
- 領収書やレシートは7年保管する
経費(勘定科目)の一覧表
決算書には以下の勘定科目が設定されいる。※内容についてはあくまでも参考例
勘定科目 | 内容の一例 |
消耗品費 | 事務用品、PC等、印刷代、デスク等のオフィス用品、梱包材 |
地代家賃 | 家賃、レンタルオフィス代、月極駐車場代 |
水道光熱費 | 電気代、水道代、ガス代 |
通信費 | ネット代、スマホ代 |
荷造運賃 | 宅配便等の輸送代、梱包材 |
旅費交通費 | 電車代、飛行機代、ホテル代、レンタカー代 |
広告宣伝費 | メルマガ・ポスター・看板・HPなどの制作費 |
損害保険料 | 火災保険料、地震保険料、自動車保険料、盗難保険料 |
修繕費 | 事務所の補修費、パソコン等の修理費 |
接待交際費 | 取引先との飲食代、お中元、お歳暮 |
減価償却費 | 事務所(建物部分)、車、10万円を超える物品 |
外注工賃 | デザイン発注や営業代行等の業務委託費 |
利子割引料 | 支払利息、自動車ローン |
給料賃金(専従者以外) | 従業員に支払う給料や残業代 |
福利厚生費(専従者以外) | 従業員の検診費や忘年会等の飲食費、ウォーターサーバー代 |
貸倒金 | 取引先の倒産で回収できない売掛金 |
専従者給与 | 青色専従者に支払う給料 |
雑費 | 引越代や廃棄費用等どの勘定科目にも当てはまらない費用 |
必要経費にできないもの(一例)

- 自分の給料・・・個人事業主は固定給ではなく経費を差し引いた後の利益が所得になる
- 生命保険料・・・経費ではなく控除対象
- メガネ、コンタクトレンズ
- 自分の健康診断の費用
- 青色専従者の健康診断の費用
- 勤務中に発生したケガの治療費(青色専従者も)
- 勤務中に発生した駐車違反
必要経費にするのが難しいもの(一例)

一見全額経費にできそうなものでも、これらは特に注意が必要。無理せず適切な案分を意識した方がいい。
- スーツ代・・・業務上必要と言えるが、過去事例では経費と認められなかったケースが多い
- カフェ代(自宅の一部を事務所としているのに頻繁に利用するなど、プライベート目的と疑われるもの)
- 取引先等との飲み会の二次会・三次会など(ビジネス関係の交際範囲を超えていると疑われるもの)
- ゴルフや飲食などの接待費用(特定の相手と頻度が多すぎる、ビジネス関係の交際範囲を超えていると疑われるもの)