青色申告とは
- 「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主が行う、確定申告の種類の1つ
- 手間のかかる複式簿記の帳簿が必要
- 30万円未満であれば一括で経費計上が可能
- 青色専従者給与を経費にできる
- 最高65万円の控除を受けることができる(65,000円分の住民税が抑えられる)
- 赤字で純損失が出たときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引ける(前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできる)
- 開業から1カ月以内に「個人事業の開業届」を税務署に届け出る必要がある
- その年の3月15日までに税務署へ青色申告承認申請書を提出する
青色申告65万円控除の要件
- 所得の種類が山林所得のみでないこと
- 不動産所得の場合、事業として行われていると認められること(事業的規模と認められる基準が設けられている)
- 複式簿記で記帳していること
- 発生主義であること(支出・収入の発生が確定した時点で記帳)
- 損益計算書と貸借対照表を添付すること
- 確定申告の法定期限を守ること
青色申告 帳簿書類の保存期間
【保存期間7年】
- 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの帳簿
- 損益計算書、貸借対照表、棚卸表などの決算関係書類
- 領収証、小切手控、預金通帳、借用証などの取引等関係書類
【保存期間5年】
- 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状などの作成又は受領した書類
白色申告とは
- 白色申告は、簡単な収支内訳書の記録のみで可。確定申告を手軽に行える
- 基本的に税制上の優遇措置はない
- 10万円以上の備品は一括で経費計上することができず、備品の耐用年数に応じて減価償却して経費計上する